ここでいう〝知的財産〟とは、知的財産基本法に定められている財産(権)のことを指しますが、このルールを無視して、他人の権利を侵害すると、その権利を有する企業や団体から訴えられてしまうこともあるのです。
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\ | 1級 | 2級 | 3級 | ||
特許 | コンテンツ | ブランド | |||
試験区分 | 国家試験 | ||||
受験資格 | 学科試験 ・知的財産に関する業務について4年以上の実務経験者 ・2級技能検定の合格者で、知的財産に関する業務について1年以上の実務経験者 ・3級技能検定の合格者で、知的財産に関する業務について2年以上の実務経験者 ・学校教育法による大学又は大学院において検定職種1級に関する科目について10単位以上を修得した者で、知的財産に関する業務について1年以上の実務経験を有する者 ・ビジネス著作権検定上級合格者で、知的財産に関する業務について1年以上の実務経験者 …など |
・知的財産に関する業務について2年以上の実務経験者 ・3級技能検定の合格者 ・学校教育法による大学又は大学院において検定職種に関する科目について10単位以上を修得した者 ・ビジネス著作権検定上級合格者 ・2級技能検定の一部合格者(学科または実技いずれか一方の試験のみの合格者) |
・知的財産に関する業務に従事している者または従事しようとしている者 ・3級技能検定の一部合格者(学科または実技いずれか一方の試験のみの合格者) |
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実技試験 ・1級技能検定(特許専門業務)学科試験合格者 ・一級知的財産管理技能士(コンテンツ/ブランド専門業務) |
実技試験 ・1級技能検定(コンテンツ専門業務)学科試験合格者 ・一級知的財産管理技能士(特許/ブランド専門業務) |
実技試験 ・1級技能検定(コンテンツ専門業務)学科試験合格者 ・一級知的財産管理技能士(特許/コンテンツ専門業務) |
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受検料 | 学科 … 8,900円 実技 … 23,000円 |
学科 … 7,500円 実技 … 7,500円 |
学科 … 5,500円 実技 … 5,500円 |
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試験日 | 3回程度 / 年(3月 / 6月 / 11月) | ||||
試験形式 | 学科 … マークシート方式 [4肢択一] ※ 一部、3肢択一 実技 … 筆記試験と口頭試験 |
学科 … 方式 [4肢択一] ※ 一部、3肢択一 実技 … 筆記試験[記述] |
学科 … マークシート方式 [3肢択一] 実技 … 筆記試験 [記述] |
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問題数 | 学科 … 45問 実技 … 5問 |
学科 … 40問 実技 … 40問 |
学科 … 30問 実技 … 30問 |
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試験時間 | 学科 … 100分 実技 … 約30分 |
学科 … 60分 実技 … 60分 |
学科 … 45分 実技 … 45分 |
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合格基準 | 学科 … 満点の80%以上 実技 … 満点の60%以上 |
学科 … 満点の80%以上 実技 … 満点の80%以上 |
学科 … 満点の70%以上 実技 … 満点の70%以上 |
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試験地 (予定) |
北海道 / 宮城 / 茨城 / 千葉 / 東京 / 神奈川 / 新潟 / 石川 / 長野 / 静岡 / 愛知 / 京都 大阪 / 兵庫 / 岡山 / 広島 / 山口 / 香川 / 福岡 / 沖縄(参考:第28回) |
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実施機関 | 一般社団法人 知的財産教育協会 〒102-0082 東京都千代田区一番町23-3 日本生命一番町ビル4階 |
そのため、同じ国家資格である弁理士と知的財産管理技能士との違いがよくわからない・・・という方もいるようです。
そこで、双方の資格の違いについて簡単に説明しておきましょう。
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したがって、どちらの国家資格も知的財産に関する能力が求められますが、知的財産管理技能士には弁理士のように特定の業務に対する独占権があるわけではありません。
そこで気になるのが試験の難易度ですが、等級別にみた試験合格率は下記表のとおりです。
実施年月 | 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||||
受検者 | 合格者 | 合格率 | 受検者 | 合格者 | 合格率 | 受検者 | 合格者 | 合格率 | |||
H28 | 3月 (23回) |
学科 | 209 (ブランド) |
13 | 6.2% | 2,184 | 799 | 36.6% | 3,446 | 2,151 | 62.4% |
実技 | 89 (特許) |
72 | 80.9% | 2,107 | 1,080 | 51.3% | 3,157 | 2,052 | 65.0% | ||
7月 (24回) |
学科 | 255 (コンテンツ) |
28 | 11.0% | 1,990 | 970 | 48.7% | 3,359 | 2,219 | 66.1% | |
実技 | 44 (ブランド) |
38 | 86.4% | 1,784 | 1,019 | 57.1% | 3,200 | 1,914 | 59.8% | ||
11月 (25回) |
学科 | 698 (特許) |
75 | 10.7% | 2,147 | 1,204 | 56.1% | 3,304 | 2,261 | 68.4% | |
実技 | 40 (コンテンツ) |
35 | 87.5% | 1,920 | 803 | 41.8% | 3,354 | 1,856 | 55.3% |
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1級〈 H22.6月 学科試験より一部抜粋 〉 電機メーカーX社は、Y大学の教授甲と電気自動車専用モーターの共同研究契約を締結し、甲は特殊な機構のモーターの基本発明を理論的に完成した。その事実をY大学とX社に報告する前に、甲はY大学を退職してW大学の教授に赴任した。X社はその研究を甲に継続してもらうために、W大学と共同開発契約を締結し、研究に必要な装置をW大学に寄贈するとともに、自動車のモーター開発に長く携わってきたX社の従業員乙をW大学に研究生として派遣した。従業員乙は甲の理論を具体化するために必要な新たなアイデアを付加してモーターを実用化した。問15~問17に答えなさい。 問15:X社の知的財産部の部員丙は、特許出願人をどのようにすべきか検討している。ア~エの記述を比較して、最も適切と考えられるものはどれか。なお、Y大学で完成した基本発明は、基礎理論の数式をその発明の構成要素の一部とすることが必要である。Y大学,W大学には職務発明規程が存在し、いずれも教授と企業との共同研究の成果物(知的財産権)は大学と企業に等分に帰属すると規定されていたものとする。 ア.X社が甲より基本発明が完成したとの報告を受けたのはW大学に赴任してからであるので、発明者を甲とし特許出願人をX社とした基本発明の特許出願とする。 イ.発明者の記載をするにあたり、甲を発明者とすると、Y大学とW大学との共同出願にしなければならず手続が煩雑となるので、甲の了承を得て、発明者は従業員乙のみとしてX社の単独出願にすることにする。 ウ.本件発明は基礎理論が基本発明であるので、基本発明の特許出願をX社とY大学との共同出願とし、実用化を可能にしたモーターの発明に関してはX社とW大学との共同出願とすることにする。 エ.実用化したモーターについてのみ特許出願をする場合には、発明者を甲と従業員乙とし、出願人はX社とY大学とW大学としなければならない。 |
3級試験においては、まず、下記に示した過去問題をご覧ください。
3級〈 H22.6月 学科試験より一部抜粋 〉 特許権の行使に関するア~ウの記述を比較して、最も適切と考えられるものはどれか。 ア.特許権は特許出願の日からその効力が発生するので、出願後はいつでも特許権を行使できる。 イ.特許権の行使が可能であるか否かの判断のためには、その特許権の特許請求の範囲と、その特許権を行使しようとする対象製品の技術とを比較することが必要である。 ウ.発明者は、常に、自分の特許発明に係る特許権を行使できる。 |
また、合格基準が上位級に比べ緩めに設定されていることもあって、学科・実技ともに試験の合格率は高く、毎回70~80%前後という高水準で推移しているようです。
等級 | 合格基準 | |
1級 | 学科 | 満点の80%以上 |
実技 | 満点の60%以上 | |
2級 | 学科・実技 | 満点の80%以上 |
3級 | 学科・実技 | 満点の70%以上 |